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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第三十七条 (資料の提供等)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(資料の提供等)

第三十七条

行政庁は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者若しくは障害児の資産若しくは収入の状況又は障害児に対する第三条第三項第二号に規定する年金たる給付、重度障害児に対する第十七条第一号に規定する給付若しくは特別障害者に対する第二十六条の四に規定する給付の支給状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

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(第十八条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

平成六年九月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。

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