第三十八条
法別表六十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務(障害児福祉手当又は特別障害者手当に係るものに限る。)
- 三特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務
- 四国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
- 五