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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第三十八条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第三十八条

法別表六十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務(障害児福祉手当又は特別障害者手当に係るものに限る。)
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務
  4. 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  5. 前各号に掲げるもののほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務

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