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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第二十六条の二 (支給要件)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(支給要件)

第二十六条の二

都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する特別障害者に対し、特別障害者手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所しているとき(同法に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)。
  2. 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所しているとき。
  3. 病院又は診療所(前号に規定する施設を除く。)に継続して三月を超えて入院するに至つたとき。

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