第六条
法別表第一の六の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。
- 一法第十九条第一項の規定による保護の決定及び実施
- 二法第五十五条の四第一項の規定により支給される就労自立給付金の額及び支給期間
- 三法第五十五条の五第一項の規定により支給される進学・就職準備給付金の額及び支給期間
2法別表第一の六の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項の規定により支給される児童扶養手当の額及び支給期間に関するものとする。
3法別表第一の六の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
- 一母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条の規定により支給される母子家庭自立支援給付金
- 二
4法別表第一の六の項第四号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる手当の額及び支給期間に関するものとする。
- 一特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条の規定により支給される障害児福祉手当
- 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の二の規定により支給される特別障害者手当
5法別表第一の六の項第五号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により支給される福祉手当の額及び支給期間に関するものとする。
6法別表第一の六の項第六号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第六条第一項の規定により支給される生活困窮者住居確保給付金の額及び支給期間に関するものとする。