第七条
法別表第一の七の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者に係る次に掲げる税の税額又はその算定の基礎となる事項に関するものとする。
- 一地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号の道府県民税
- 二地方税法第四条第二項第七号の自動車取得税
- 三地方税法第四条第二項第九号の自動車税
- 四地方税法第五条第二項第一号の市町村民税
- 五地方税法第五条第二項第二号の固定資産税
- 六地方税法第五条第二項第三号の軽自動車税
2法別表第一の七の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項の規定により行う求職者に対する職業訓練の実施の有無及び実施していたときはその期間に関するものとする。
3法別表第一の七の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の規定により支給される自立支援医療費の診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書(療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)附則第三条の四に規定する診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書をいう。)に記載された事項に関するものとする。