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生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第八条

平成二十六年厚生労働省令第七十二号府省令

第八条

法別表第一の八の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。

2法別表第一の八の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定により支給される年金である保険給付の額及び支給期間に関するものとする。

3法別表第一の八の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。

4法別表第一の八の項第四号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。

5法別表第一の八の項第五号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。

6法別表第一の八の項第六号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第三条第一項の規定により支給される特別障害給付金の額及び支給期間に関するものとする。

7法別表第一の八の項第七号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の規定により支給される年金生活者支援給付金の額及び支給期間に関するものとする。

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