第九条
法別表第一の九の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
- 一
- 二
- 三
2法別表第一の九の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
- 一国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定により支給される傷病手当金
- 二国家公務員共済組合法第六十七条第一項の規定により支給される出産手当金
- 三国家公務員共済組合法第六十八条の規定により支給される休業手当金
- 四国家公務員共済組合法第六十八条の二第一項の規定により支給される育児休業手当金
- 五国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項の規定により支給される介護休業手当金
3法別表第一の九の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。