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国家公務員共済組合法 第六十八条 (休業手当金)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(休業手当金)

第六十八条

組合員が次の各号の一に掲げる事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間(第二号から第四号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間)一日につき標準報酬の日額の百分の五十に相当する金額を支給する。ただし、傷病手当金又は出産手当金を支給する場合には、その期間内は、この限りでない。

  1. 被扶養者の病気又は負傷
  2. 組合員の配偶者の出産十四日
  3. 組合員の公務によらない不慮の災害又はその被扶養者に係る不慮の災害五日
  4. 組合員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等内の血族若しくは一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭七日
  5. 前各号に掲げるもののほか、運営規則で定める事由運営規則で定める期間

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戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者が、附則第五十五条第三項において準用する厚生年金保険法第九十八条第四項の規定に違反して、届出をしないときは、十万円以下の過料に処する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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