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私立学校教職員共済法施行規則 第十六条 (休業手当金)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(休業手当金)

第十六条

休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

  1. 加入者の氏名及び生年月日
  2. 加入者等記号・番号又は個人番号
  3. 学校法人等の名称及び所在地
  4. 勤務できなかつた期間及び理由
  5. 請求期間及び請求金額
  6. その他必要な事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 第二十五条において準用する組合法第六十八条各号のいずれかに該当することを証明する書類
  2. 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての学校法人等代表者の証明書

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(施行日において国会議員等である者の経過措置)
附則

改正前私学共済法による退職共済年金等の受給権者であって、施行日の前日において国会議員等であり、かつ、施行日において引き続き国会議員等である者に対する附則第十三条の規定の適用については、同日において同条の届書の提出があったものとみなし、当該届書を提出することを要しないものとする。

2附則第十四条及び前条の規定は、施行日以後にこれらの規定による届書の提出をすべき事由が生じた場合について適用するものとし、施行日前に当該事由が生じた場合については、適用しない。

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