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私立学校教職員共済法施行規則 第十六条の二 (付加給付)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(付加給付)

第十六条の二

付加給付(法第二十条第三項に規定する短期給付をいう。)の支給を受けようとする者は、共済運営規則で定めるところにより請求を行うものとする。

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