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私立学校教職員共済法施行規則 第十六条の三 (短期給付の決定及び通知)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(短期給付の決定及び通知)

第十六条の三

事業団は、第四条の規定により短期給付に係る請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを審査し、決定し、請求額と決定額とが異なるとき又は請求に応ずることができないときは、理由を付して、その旨を請求者に通知しなければならない。

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