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私立学校教職員共済法施行規則 第五条の八 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の介護合算算定基準額に関する規定の読替え)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の介護合算算定基準額に関する規定の読替え)

第五条の八

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の三第六項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する場合において、同令第十六条の三第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

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