(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する規定の読替え)
第五条の七
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の三第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の三第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。