(高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第五条の九
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の四第一項に規定する文部科学省令で定める場合は、加入者であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の四第一項に規定する文部科学省令で定める日は、当該日の前日とする。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の四第一項に規定する文部科学省令で定める場合は、加入者であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の四第一項に規定する文部科学省令で定める日は、当該日の前日とする。