(基準日において加入者又はその被扶養者である者が被保険者等であつた間に当該被保険者等又はその被扶養者等が受けた療養について算定した金額)
第五条の二の八
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第五号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日加入者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。