(加入者がその資格を喪失した場合等において基準日とみなす日)
第五条の二の七
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第十二項の文部科学省令で定める場合は、加入者であつた者が、計算期間において医療保険加入者(同項に規定する医療保険加入者をいう。以下この条及び第五条の九において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の文部科学省令で定める日は、当該日の前日とする。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第十二項の文部科学省令で定める場合は、加入者であつた者が、計算期間において医療保険加入者(同項に規定する医療保険加入者をいう。以下この条及び第五条の九において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の文部科学省令で定める日は、当該日の前日とする。