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私立学校教職員共済法施行規則 第十六条の四 (医療費の通知)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(医療費の通知)

第十六条の四

事業団は、加入者又はその被扶養者が支払つた医療費の額を当該加入者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を記載した書面によつて行うことを標準とする。

  1. 加入者又はその被扶養者の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者の氏名
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の療養機関の名称
  5. 加入者又はその被扶養者が支払つた医療費の額
  6. 事業団の名称

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