(医療費の通知)
第十六条の四
事業団は、加入者又はその被扶養者が支払つた医療費の額を当該加入者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を記載した書面によつて行うことを標準とする。
- 一加入者又はその被扶養者の氏名
- 二療養を受けた年月
- 三療養を受けた者の氏名
- 四療養を受けた病院、診療所、薬局その他の療養機関の名称
- 五加入者又はその被扶養者が支払つた医療費の額
- 六事業団の名称
事業団は、加入者又はその被扶養者が支払つた医療費の額を当該加入者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を記載した書面によつて行うことを標準とする。