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私立学校教職員共済法 第二十条 (給付)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(給付)

第二十条

この法律による短期給付は、次のとおりとする。

  1. 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
  2. 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
  3. 高額療養費及び高額介護合算療養費
  4. 出産費
  5. 家族出産費
  6. 埋葬料
  7. 家族埋葬料
  8. 傷病手当金
  9. 出産手当金
  10. 休業手当金
  11. 十一
    弔慰金
  12. 十二
    家族弔慰金
  13. 十三
    災害見舞金

2この法律による退職等年金給付は、次のとおりとする。

  1. 退職年金
  2. 職務障害年金
  3. 職務遺族年金

3事業団は、政令で定めるところにより、第一項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。

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(私立学校教職員共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第十六条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による職務による障害年金、附則第十七条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定による職務による障害年金又は前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による業務による障害年金のうち施行日の前日までの間に係る分については、なお従前の例による。

附則

附則第十七条の規定の施行の際旧共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員であった者については、当該任意継続組合員となった日から引き続き新共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者であったものとみなして、新共済法の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(遺族厚生年金の支給要件の特例)

次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

  1. 一及び二
  2. 改正前私学共済法による年金たる給付又は旧私学共済法による年金たる給付
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