(給付)
第二十条
この法律による短期給付は、次のとおりとする。
- 一療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
- 二家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
- 三高額療養費及び高額介護合算療養費
- 四出産費
- 五家族出産費
- 六埋葬料
- 七家族埋葬料
- 八傷病手当金
- 九出産手当金
- 十休業手当金
- 十一弔慰金
- 十二家族弔慰金
- 十三災害見舞金
2この法律による退職等年金給付は、次のとおりとする。
- 一退職年金
- 二職務障害年金
- 三職務遺族年金
3事業団は、政令で定めるところにより、第一項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。