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私立学校教職員共済法施行規則 第三十二条の五 (療養の給付等に関する記録の提供)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(療養の給付等に関する記録の提供)

第三十二条の五

事業団は、加入者等の求めに応じ、当該加入者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該加入者等に対し、事業団が保有する当該加入者等が受けた療養の給付等(法第二十条第一項第一号から第三号までに規定する療養の給付等をいう。)に関する記録を電磁的方法により提供することができる。

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