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私立学校教職員共済法施行規則 第三十二条の三 (法第二十六条第三項の文部科学省令で定める者等)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(法第二十六条第三項の文部科学省令で定める者等)

第三十二条の三

第二十六条第三項の文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他のものであつて、その使用する加入者等(法第二十六条第一項第一号に規定する加入者等をいう。以下この条次条及び第三十二条の五において同じ。)に対し健康診断(高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(労働安全衛生法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
  2. 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者

2第二十六条第三項の文部科学省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している加入者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき保存しているものを除く。)とする。

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