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私立学校教職員共済法施行規則 第三十二条の二 (年金原簿等の作成)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(年金原簿等の作成)

第三十二条の二

事業団は、退職等年金給付の年金受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、年金の決定、改定及び支給に必要な所要の事項を記載して整理しなければならない。

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