(年金原簿等の作成) 第三十二条の二 事業団は、退職等年金給付の年金受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、年金の決定、改定及び支給に必要な所要の事項を記載して整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗