(年金証書)
第三十二条
事業団は、前条の規定による通知が退職等年金給付(法第二十五条において準用する組合法第七十九条の二から第七十九条の四までの規定による一時金を除く。)の決定に係るものであるときは、同条の通知にあわせて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
- 一受給権者の氏名及び生年月日
- 二年金の種類及び年金証書の記号番号
- 三年金の受給権発生年月
- 四その他必要な事項
2事業団は、必要があると認めるときは、年金受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。