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私立学校教職員共済法施行規則 第三十一条 (退職等年金給付に関する通知)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(退職等年金給付に関する通知)

第三十一条

事業団は、退職等年金給付に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないときは、理由を付さなければならない。

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