(退職等年金給付に関する通知) 第三十一条 事業団は、退職等年金給付に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないときは、理由を付さなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗