(任意継続加入者となるための申出等)
第三十三条
施行令第十一条第一項第五号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一生年月日
- 二退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地
- 三加入者等記号・番号又は個人番号
2施行令第十一条第二項第三号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一生年月日
- 二加入者等記号・番号
施行令第十一条第一項第五号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
2施行令第十一条第二項第三号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。