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私立学校教職員共済法施行規則 第三十三条 (任意継続加入者となるための申出等)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(任意継続加入者となるための申出等)

第三十三条

施行令第十一条第一項第五号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 生年月日
  2. 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地
  3. 加入者等記号・番号又は個人番号

2施行令第十一条第二項第三号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 生年月日
  2. 加入者等記号・番号

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