第十一条
法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。
- 一申出をする者の氏名及び住所
- 二法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第一項の規定の適用を受けようとする旨
- 三退職した年月日
- 四退職した日の属する月の標準報酬月額(次条第一号において「退職時の標準報酬月額」という。)
- 五その他文部科学省令で定める事項
2法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第五項第五号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。
- 一申出をする者の氏名及び住所
- 二任意継続加入者でなくなることを希望する旨
- 三その他文部科学省令で定める事項