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私立学校教職員共済法施行令 第十一条 (任意継続加入者となるための申出等の手続)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(任意継続加入者となるための申出等の手続)

第十一条

第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。

  1. 申出をする者の氏名及び住所
  2. 第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第一項の規定の適用を受けようとする旨
  3. 退職した年月日
  4. 退職した日の属する月の標準報酬月額(次条第一号において「退職時の標準報酬月額」という。)
  5. その他文部科学省令で定める事項

2第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第五項第五号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。

  1. 申出をする者の氏名及び住所
  2. 任意継続加入者でなくなることを希望する旨
  3. その他文部科学省令で定める事項

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特定計算期間に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額介護合算療養費の支給については、第四条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(以下この項において「新私学共済令」という。)第六条において準用する第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下この項及び附則第十四条第一項において「新国共済令」という。)第十一条の三の六の三第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新私学共済令第六条において準用する新国共済令第十一条の三の六の二(第一項第二号及び第四号並びに第四項を除く。)、第十一条の三の六の三(第四項を除く。)並びに第十一条の三の六の四第一項及び第三項の規定を適用する。

2前項の規定にかかわらず、特定計算期間において私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の四第一項の規定により私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

3平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

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