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私立学校教職員共済法施行令 第二十一条 (文部科学省令への委任)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(文部科学省令への委任)

第二十一条

第十一条から前条までに定めるもののほか、任意継続加入者に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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