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私立学校教職員共済法施行令 第二十一条 (文部科学省令への委任)
昭和二十八年政令第四百二十五号
政令
(文部科学省令への委任)
第二十一条
第十一条
から
前条
までに定めるもののほか、任意継続加入者に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
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この条文が参照している条文
第11条
第20条
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私立学校教職員共済法施行令 目次
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