条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行令 第二十二条 (特例退職加入者の標準報酬日額)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(特例退職加入者の標準報酬日額)

第二十二条

特例退職加入者については、その者の法第二十五条において準用する組合法附則第十二条第五項に規定する標準報酬月額の二十二分の一に相当する金額をその者の標準報酬日額とみなす。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行令第二十二条(特例退職加入者の標準報酬日額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(文部科学省令への委任) 私立学校教職員共済法施行令 目次 第二十三条(特例退職掛金) →