条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行令 第十二条 (任意継続加入者の標準報酬月額及び標準報酬日額)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(任意継続加入者の標準報酬月額及び標準報酬日額)

第十二条

任意継続加入者については、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をその者の標準報酬月額と、当該標準報酬月額の二十二分の一に相当する金額をその者の標準報酬日額とみなす。

  1. 任意継続加入者の退職時の標準報酬月額
  2. 前年(一月から三月までの標準報酬月額にあつては、前々年)の九月三十日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての加入者の同月の標準報酬月額の平均額(当該平均額の範囲内において共済規程で定めた額があるときは、当該共済規程で定めた額)を法第二十二条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

施行日前の出産に係る私立学校教職員共済法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行令第十二条(任意継続加入者の標準報酬月額及び標準報酬日額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(任意継続加入者となるための申出等の手続) 私立学校教職員共済法施行令 目次 第十三条(任意継続掛金) →