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私立学校教職員共済法施行令 第十条 (加入者であつた者に係る福祉事業)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(加入者であつた者に係る福祉事業)

第十条

第二十六条第二項の政令で定める事業は、加入者であつた者に係る同条第一項第一号に掲げる事業に準ずる事業であつて共済規程で定めるものとする。

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(私立学校教職員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2施行日前に出産した組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者に係る私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。

(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

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