条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法 第十七条 (加入者期間)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(加入者期間)

第十七条

加入者である期間(以下「加入者期間」という。)は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。

2加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として加入者期間を計算する。ただし、その月に更に加入者の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合の組合員、厚生年金保険の被保険者(加入者及び他の法律に基づく共済組合の組合員たる被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。

3加入者の資格を喪失した後再び加入者の資格を取得したときは、前後の加入者期間を合算する。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
附則

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

  1. 一から五まで
  2. 第七条の規定による改正後の私立学校教職員共済法附則第三十五項私立学校教職員共済法第三十条第三項
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法第十七条(加入者期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十六条(加入者の資格の喪失) 私立学校教職員共済法 目次 第二十条(給付) →