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健康保険法施行規則 第百九条の三 (令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

第百九条の三

第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 第四十三条の二第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
    1. 第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
    2. 第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
    3. 第四十一条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
    4. 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第五十三条に規定するその他の給付として令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額
  2. 第四十三条の二第一項第五号に掲げる額に相当する額同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
  3. 第四十三条の二第一項第六号に掲げる額に相当する額七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額
  4. 第四十三条の二第一項第七号に掲げる額に相当する額七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額

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