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健康保険法施行規則 第百九条の二の三 (令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

第百九条の二の三

第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。

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