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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の四の十 (令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額)

第二条の四の十

第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 第二十三条の三の六第一項第一号から第四号までに掲げる金額に相当する金額当該各号に掲げる金額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる金額を合算した金額から次に掲げる金額を控除した金額
    1. 第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
    2. 第二十三条の三の二第三項又は第五項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
    3. 第二十三条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
    4. 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第五十四条に規定するその他の給付として令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額
  2. 第二十三条の三の六第一項第五号に掲げる金額に相当する金額同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る金額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した金額
  3. 第二十三条の三の六第一項第六号に掲げる額に相当する金額七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる金額
  4. 第二十三条の三の六第一項第七号に掲げる額に相当する金額七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる金額

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