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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の四の九 (令第二十三条の三の六第一項第五号の総務省令で定めるところにより算定した金額)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(令第二十三条の三の六第一項第五号の総務省令で定めるところにより算定した金額)

第二条の四の九

第二十三条の三の六第一項第五号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日組合員又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。

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