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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の四の八 (令第二十三条の三の五第十二項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(令第二十三条の三の五第十二項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日)

第二条の四の八

第二十三条の三の五第十二項の総務省令で定める場合は、当該組合の組合員であつた者が、計算期間(令第二十三条の三の三第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第二十三条の三の五第十二項に規定する医療保険加入者をいう。第二条の四の十六において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の総務省令で定める日は、当該日の前日とする。

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