(令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日)
第二条の四の十六
令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める場合は、組合員であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める日は当該日の前日とする。
令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める場合は、組合員であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める日は当該日の前日とする。