(令第二十三条の三の七第六項の介護合算算定基準額に関する読替え)
第二条の四の十五
令第二十三条の三の七第六項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する場合においては、同令第十六条の三第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
令第二十三条の三の七第六項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する場合においては、同令第十六条の三第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。