条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の四の十七 (令第二十三条の四ただし書に規定する総務省令で定める金額等)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(令第二十三条の四ただし書に規定する総務省令で定める金額等)

第二条の四の十七

第二十三条の四ただし書に規定する総務省令で定める金額は、一万二千円(同条第一号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者が負担する保険料に相当する金額が一万二千円に満たないときは、当該保険料に相当する金額とする。)とする。

2第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める基準は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める基準とする。

3第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める事由は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める事由とする。

4第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める程度の障害の状態は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める程度の障害の状態とする。

5第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める要件は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める要件とする。

6第二十三条の四第二号に規定する総務省令で定めるところにより講ずる措置は、健康保険法施行令第三十六条第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置とする。

e-Gov法令検索で第二条の四の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規則第二条の四の十七(令第二十三条の四ただし書に規定する総務省令で定める金額等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の四の十六(令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日) 地方公務員等共済組合法施行規則 目次 第二条の五(傷病手当金の額の算定) →