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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の五 (傷病手当金の額の算定)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(傷病手当金の額の算定)

第二条の五

組合員(任意継続組合員を除く。次項において同じ。)の資格を喪失した日以後に法第六十八条第五項の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第二項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員(任意継続組合員を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「組合員が現に属する」とあるのは「組合員であつた者(任意継続組合員を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2第六十八条第二項に規定する標準報酬の月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において組合員が現に属する組合の任意継続組合員である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬の月額を含むものとする。

3第六十八条第二項に規定する標準報酬の月額について、同一の月において二以上の標準報酬の月額が定められている月があるときは、当該月の標準報酬の月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。

4傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第六十八条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。

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