(傷病手当金と障害厚生年金との調整に係る基準額等)
第二条の五の二
法第六十八条第六項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を二百六十四で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2法第六十八条第八項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額の合算額)を二百六十四で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。