条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の五の三 (傷病手当金と障害年金との調整に係る基準額)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(傷病手当金と障害年金との調整に係る基準額)

第二条の五の三

地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第四号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則第二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「三百」とあるのは「二百六十四」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二条の五の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規則第二条の五の三(傷病手当金と障害年金との調整に係る基準額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の五の二(傷病手当金と障害厚生年金との調整に係る基準額等) 地方公務員等共済組合法施行規則 目次 第二条の五の四(出産手当金の額の算定) →