(傷病手当金と障害年金との調整に係る基準額)
第二条の五の三
地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第四号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則第二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「三百」とあるのは「二百六十四」と読み替えるものとする。
地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第四号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則第二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「三百」とあるのは「二百六十四」と読み替えるものとする。