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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の五の四 (出産手当金の額の算定)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(出産手当金の額の算定)

第二条の五の四

第二条の五第一項から第三項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。この場合において、同条第一項中「第六十八条第五項」とあるのは「第六十九条第三項」と、「同条第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項」と、同条第二項中「法第六十八条第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項」と、同条第三項中「法第六十八条第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項(第二条の五の四において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

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