(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第二条第一項第六号に規定する知事等であつた更新組合員又は都道府県知事若しくは市町村長であつた者で組合員となつたものに係る旧共済法第百七条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条第二号の規定による遺族年金又は旧共済法第九十三条第三号の規定による遺族年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第六十三条又は附則第六十四条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。
2附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは、「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。
3前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
4前三項の規定により算定した遺族年金の額が、旧共済法第百七条第一項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第五十八条又は附則第五十九条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
(控除期間等の期間を有する者に係る退職共済年金の額の特例)
地共済組合員等期間のうちに改正前地共済施行法第二条第一項第二十二号に規定する共済控除期間及び改正前地共済施行法第七条第一項第三号から第五号までの期間並びに改正前地共済施行法第八十三条第一項第三号の期間(以下この条から附則第七十一条までにおいて「控除期間等の期間」という。)を有する者に対する附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から次の各号に掲げる者(地共済組合員等期間が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
- 一
地共済組合員等期間が四十年以下の者退職共済年金の額(厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額に相当する額を除き、国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
- 二
控除期間等の期間以外の地共済組合員等期間が四十年を超える者退職共済年金の額(厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額に相当する額を除き、六十五歳に達するまでは、同法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年国民年金等改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額又は平成六年国民年金等改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額(次項において「繰上げ調整額」という。)に相当する額を除く。)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
- 三
地共済組合員等期間が四十年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の地共済組合員等期間が四十年以下の者次のイ及びロに掲げる額の合算額- イ
控除期間等の期間のうち四十年から控除期間等の期間以外の地共済組合員等期間を除いたものについては、第一号の規定の例により算定した額
- ロ
控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外のものについては、前号の規定の例により算定した額
2前項の規定を適用して算定された厚生年金保険法附則第八条の規定の例による額のうち、同法附則第九条の二第二項第一号に掲げる額又は繰上げ調整額に相当する額が、地共済組合員等期間が二百四十月であるものとして算定した同号に掲げる額又は繰上げ調整額より少ないときは、これらの額をもって当該相当する額とする。