施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第八十一条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第六十四条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。
2附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは、「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。
3前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
4前三項の規定により算定した遺族年金の額が、旧施行法第八十一条の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第五十一条から附則第五十四条まで及び附則第五十六条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
(控除期間等の期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)
地共済組合員等期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金の額は、厚生年金保険法第五十条第一項においてその例によるものとされた同法第四十三条第一項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額から、その額(同法第五十条の二第一項に規定する加給年金額に相当する額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が地共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。