(休業手当金)
第百十五条
法第七十条の規定により休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。
- 一組合員の氏名
- 二組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
- 三所属機関の名称及び所在地
- 四勤務できなかつた期間及び理由
- 五標準報酬の等級及び月額
- 六休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一法第七十条各号のいずれかに該当することに関する所属機関の長の証明書
- 二勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書