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地方公務員等共済組合法施行規程 第百十五条の二 (育児休業手当金)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(育児休業手当金)

第百十五条の二

第七十条の二第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により育児休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名
  2. 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
  3. 所属機関の名称及び所在地
  4. 育児休業の初日及び末日
  5. 育児休業に係る子の生年月日
  6. 標準報酬の等級及び月額
  7. 育児休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
  8. その他必要な事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 育児休業に関する所属機関の長の証明書
  2. 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
  3. その他必要な書類

3第一項の請求に係る育児休業の期間に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金変更請求書に、育児休業の期間の変更に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名
  2. 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
  3. 変更後の育児休業の初日及び末日
  4. 変更後の育児休業手当金の請求に係る期間及び請求金額

4第七十条の二第二項の規定により育児休業に係る子が一歳に達した日後も育児休業手当金の支給を受けようとする者は、その者の配偶者が当該育児休業に係る子の一歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業をしていることを証明する書類を組合に提出しなければならない。

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