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地方公務員等共済組合法施行規程 第百十五条の二の二 (育児休業支援手当金)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(育児休業支援手当金)

第百十五条の二の二

第七十条の三第一項の規定により育児休業支援手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業支援手当金請求書を組合に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名
  2. 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
  3. 所属機関の名称及び所在地
  4. 育児休業の初日及び末日
  5. 育児休業に係る子の生年月日
  6. 標準報酬の等級及び月額
  7. 育児休業支援手当金の請求に係る期間及び請求金額
  8. その他必要な事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 育児休業に関する所属機関の長の証明書
  2. 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
  3. 配偶者が法第七十条の三第一項第二号又は同条第二項各号のいずれかに該当することを証明する書類
  4. その他必要な書類

3第一項の規定にかかわらず、前条第一項の規定する育児休業手当金請求書と併せて第一項に規定する育児休業支援手当金請求書を提出する場合は、当該育児休業手当金請求書に記載した事項と同一の事項については、当該育児休業支援手当金請求書への記載を省略することができる。

4第二項の規定にかかわらず、同項に規定する書類のうち、前条第二項の規定により提出した書類と同一の事実を証明する書類の提出を省略することができる。

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