(介護休業手当金)
第百十五条の三
法第七十条の四第一項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者は、組合員と同居し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であつて負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものとする。
- 一父母の配偶者
- 二配偶者の父母の配偶者
- 三子の配偶者
- 四配偶者の子
2法第七十条の四第一項に規定する主務省令で定める組合員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員である組合員とする。
3法第七十条の四第一項に規定する主務省令で定める者の承認は、市町村の教育委員会の承認とする。