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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百六十六条 (休業給付に係る標準報酬の日額等に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(休業給付に係る標準報酬の日額等に関する経過措置)

第百六十六条

地方公務員等共済組合法第六十八条第一項第六十九条第一項第七十条第七十条の二第一項及び第三項、第七十条の四第一項及び第三項並びに第七十一条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた休業給付(同法第五十三条第一項第八号から第十号の二まで及び第十号の四に掲げる給付(これらに係る附加給付を含む。)をいう。以下この条において同じ。)のうち施行日前に退職した者に支給される同項第八号及び第九号に掲げる給付(以下この条において「施行日前退職者に係る傷病手当金等」という。)以外のものについて適用し、施行日前に給付事由が生じた休業給付及び施行日以後に給付事由が生じた施行日前退職者に係る傷病手当金等については、なお従前の例による。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百六十六条(休業給付に係る標準報酬の日額等に関する経過措置)について教えてください」と聞く

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