(令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付) 第二条の四 令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。 e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗