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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の四 (令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付)

第二条の四

第二十三条の三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。

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